調査・測量・設計

開発行為

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う

土地の区画形質の変更」のことである。(法第4条第12項)

開発行為に該当する工事等を行おうとする者は、「開発許可」が必要となる。

開発行為をしようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事の許可を受けなければならない
(法第29条第1項)

開発行為の許可申請は市町村との事前協議や各関係権利者からの同意書や許可など、

役所関係の手続きが必要なため、多大な時間を要します。

また、いつ頃許可が下りるのかについても見通しが立てずらく、

店舗などの場合は開発行為の許可が遅れた為に予定日にオープンできないなど、

多大な損失を被ることもあるかもしれません。

弊社では多年の経験を生かし、迅速な対応と判断により最短の期間での

開発行為許可取得をお手伝い致します。

お問い合わせ

メールアイコン

メールでの問い合わせ

電話のアイコン

お電話での問い合わせ

FAX:098-942-0089